権利証を紛失した場合の対処法は?
不動産の売買に、必ず持参しなければならない書類
「権利証」は売買契約の当日に必ず持参しなければならない重要書類です。
通常「権利証」と呼ばれますが、正式名称は「登記済証」。売却しようとしている物件が、売主所有のものに間違いないことを証明するものです。
不動産売買の契約を行う当日に、これがないと住宅を売却することはできない大切なものですので、早めに確認、準備しておきましょう。
権利証の再発行はできないものとなっており、紛失した場合は本人確認の手続きが必要となります。
紛失した場合の対処法は2通り
「権利証」が大事であることは比較的よく知られていますので、大切にしまっている人が多いでしょう。
住宅内の金庫、銀行の貸し金庫などに保管している人もいます。しかし、不動産を取得した時期が何十年も前の場合は、保管場所を忘れてしまうこともあります。
●どうしても出てこない時は・・・
もし、どこを探しても「登記済証」が見当たらない場合は、①「事前通知」もしくは②「本人確認情報の提供制度」を利用することで売却が可能になります。
①事前通知:
不動産売却の際に権利証の提示ができないことを登記書に説明すると、登記所から登記名義人の住所に事前通知が送られます。本人限定受取郵便で、かつ実印を押印す必要があるため本人確認が可能となります。
②本人確認情報の提供制度:
司法書士などの資格者に登記名義人であることを証明してもらうことで、権利証がなくても不動産売買が行えるようになります。
手続きは、司法書士が本人に面談
→運転免許証や健康保険証など本人確認ができる書類を提示
→司法書士が本人確認証明情報を書面で作成する
という手順になります。一般的に、報酬費用は5~10万円です。
平成17年3月以降に取得した住宅は、権利証が不要に
不動産登記法の改正によって、売主の住宅の取得が平成17年3月以降であれば、売却時に「登記済証」提出する必要はなくなりました。
従来は不動産登記をすると権利証が発行されましたが、法改正以後はそれに代わって「登記識別情報」という12桁の符号が通知され、これを登記所に提示すれば本人と証明されることになりました。
「登記識別情報」の符号が記載された部分にはシールが貼ってあります。
登記書への本人証明は、符号のコピーやメモでもできてしまうため、このシールは剥がさず、第三者に無断で見られたりコピーをとられたりしないよう厳重に保管しましょう。
契約が決まってからあわてることがないよう、売却する物件が平成17年3月以降に取得したものなら、「登記識別情報通知書」が手元にあるかどうか確認しておきましょう。
そのほか、住宅の売却には実印、印鑑証明書、本人確認書類が必要になります。売却に備えて早めに準備しておくことをおすすめします。