譲渡所得税は、住宅の所有期間によって異なる
税率は、所有期間の長いほうが低くなる
住宅を売却するとき、購入時より値上がりしていて譲渡所得が生じる場合は、譲渡所得税がかかります。
税率は一律ではなく、住宅の所有期間によって変わります。所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」、5年を超えていると「長期譲渡所得」となります。
さらに、売却するマイホームが一定の要件に当てはまり、かつ所有期間が10年を超えている場合は「マイホームを売ったときの軽減税率」の適用を受けることができます。
住宅の譲渡所得に対する税率は、次のようになっています。
●所有期間5年以内
<短期譲渡所得の税額の計算式>
・所得税 課税短期譲渡所得×税率30%
・住民税 課税長期譲渡所得×税率9%
●所有期間5年超
<長期譲渡所得の税額の計算式>
・所得税 課税短期譲渡所得×税率15%
・住民税 課税長期譲渡所得×税率5%
●所有期間10年超
<マイホームを売却したときの軽減税率>
◇課税長期譲渡所得6000万円以下の場合
・所得税 課税長期譲渡所得×税率10%
・住民税 4%
◇課税長期譲渡所得6000万円超の部分については、
・所得税 (課税長期譲渡所得-6000万円)×15%
・住民税 (課税長期譲渡所得-6000万円)×5%
なお、平成49年までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と合わせて申告・納付することになります。
税法上の所有期間は、実際より短くなる
上記の税額計算式のように、税率は住宅の所有期間が5年以内、5年超、さらに10年超で税率が変わります。
注意が必要なのは、所有期間の計算の仕方です。税法上の所有期間は「取得日から売却した年の1月1日まで」で、「売却した日」までではないため、実際の所有期間より短くなります。
売却のタイミングを遅らせることで長期譲渡所得となり、低い税率で売却できる場合がありますので、損をしないようにしましょう。
税法の知識があるとないとでは、納付する税額に差が出つく場合もありますので理解を深めておきましょう。