火災・地震保険!解約前に住まいの修繕を!!
売却する家に破損箇所がある場合、修繕してから売りに出すか、そのままにするかで頭を悩ませる売主は少なくありません。
修繕したほうがいいことは分かっていても、手放す家にお金はかけられないという経済事情もあります。
ところで火災保険を使って修繕できるケースがあるのをご存じでしょうか? 今回は、売却前にしておきたい火災保険を活用した修繕についてお話しします。
火災保険で修繕できるのは、どんな破損?
火災保険はその名前のせいで、火事による損害だけを補償する保険と思われがちですが、実際には次のように幅広い災害を対象としています。
●火災(失火、もらい火、放火)
自宅からの失火のほか、隣家からの延焼、放火による損害も対象となっています。また、料理中にコンロの火が燃え上がり、壁や天井を焦がしてしまった場合なども、重大な過失(コンロのそばを離れて放置していたなど)がなければ対象となります。
●風害(台風、暴風、竜巻など)
屋根や壁、雨どい、カーポート、アンテナの破損なども対象になります。
●水害(洪水、土砂崩れ、高潮など)
台風や暴風雨による洪水、床上浸水、土砂崩れ。近年増えているゲリラ豪雨も対象になります。
●落雷
落雷により窓ガラスが破損した場合など。
●雪害(豪雪、雪崩)、ひょう害
雪の重みによる屋根やカーポート、雨どいなどの破損、雪崩による建物の損傷、ひょうによる屋根や窓ガラスの破損、ひび割れなど。
●建物の外部からの物体の落下、衝突、飛来など
自動車が家に突っ込んできたことによる破損、ボールなどが飛んできて窓ガラスが割れた場合など。
●盗難
鍵やドア、窓ガラスの破損、床の汚損など、盗難による建物の損傷など。
経年劣化は対象外
災害による破損は雨漏りや窓ガラスの破損のように、わかりやすいものばかりとは限りません。気づかないところでダメージを受けている可能性もあります。
売却を決めたら一度家を点検して、火災保険の対象となる破損がないか確認し、見つかったら迷わず保険の申請をして修繕しておきましょう。
ただし、古い災害による損害は対象とならない可能性があります。例えば、台風で屋根が破損した場合、本来ならば火災保険の対象となります。しかし、何年も放置していた場合は経年劣化との区別がつかず、補償を受けられないこともあります。
解約後の返戻金で修繕することも可能
火災保険の保険料は数年分を前払いしているのが一般的です。解約時に保険期間が1カ月以上残っている場合、保険料は手数料などを除いて返金されます。
この返戻金を活用して、火災保険の補償対象外だった破損を修繕する売主もいます。ただし、返戻金が支払われるのは解約後、つまり家の引き渡し後であるため、一時的に修繕費を負担する必要があります。
なお、保険の解約手続きは、売却に伴って自動的に行われるものでないことも抑えておきましょう。売却が決まったら保険会社に連絡をして資料などを取り寄せておき、引き渡しが済んだら速やかに解約手続きをしましょう。