古家付土地の意外な「隠れた瑕疵」に注意!
古家付土地とは、その名のとおり古い家が立っている土地のことです。家が築20年以上経過して建物としての金銭的な価値がなくなってしまった場合などにそう呼ばれています。
近年、空き家になった実家を相続し売却するケースが増えていますが、その多くが古家付土地です。売却にあたって注意しなければならないのが、地中に存在する埋設物。これが後々、「隠れた瑕疵」として買主との間でトラブルになることがあります。どういうことか、具体的にお話しします。
地中には何が埋まっているのか?
古家付土地を購入した買主の多くは、新居を建てるために古家を解体します。その工事の過程で地中から埋設物が見つかり、予定外の撤去費用が発生するケースが珍しくありません。
埋設物には浄化槽、がれき、井戸、杭、産業廃棄物、古い地下室の残骸などさまざまなものがあります。
これらは「隠れた瑕疵」、つまり売買契約時には気づかなかった欠陥として、売主は買主から撤去費用の負担を求められる可能性があります。
費用はどのくらいかかる?
では、撤去費用はどのくらいかかるのでしょうか?埋設物の大きさや種類によって異なりますが、ここでは、古家付土地で比較的多い浄化槽の場合を見てみましょう。
浄化槽とは下水道が整備される前に使われていたもので、トイレの汚水や生活排水を浄化処理するための設備です。
本来、下水道の整備とともに撤去されるべきだったものが、何十年も地中に埋まったままになっているケースも少なくありません。
乗用車1台分ほどの大きさがあり、撤去費用は浄化槽内の洗浄も含めて10万円~20万円ほどかかります。
売買契約の時に取り決めをしておく
地中の埋設物が「隠れた瑕疵」にならないようにするためには、売買契約時に買主に埋設物があることを伝えておくことが必要です。
しかし、長年住んでいた家でも地中に埋まっているものまで把握している人はほとんどいないと言ってよいでしょう。売却前に地中を掘り返して確認するというのも現実的ではありません。
そこで、古家付土地を売却の際に大切なのが、売買契約時に取り決めを交わしておくことです。
引き渡した後に埋設物が見つかった場合の対処について、売主・買主の責任範囲を決めて契約書に明記しておくようにしましょう。
詳しくは、売却時に仲介を依頼する不動産会社に相談することをおすすめいたします。